振り込め詐欺・危険ドラッグの契約解除義務化へ&賃貸経営セミナーのお知らせ
皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。
度々目にする振り込め詐欺や危険ドラッグのニュース。
賃貸業界でも無関係の話ではなくなりそうです。
東京都ではこの犯罪の撲滅に向け、条例の改正に動きだしています。
条例の改正案には、建物の貸主として契約時に借主に対し、危険薬物の販売等及び特殊詐欺で建物を使用しないよう確約させること、もし使用した場合は契約を解除する旨を定めることが盛り込まれています。
(特殊詐欺とは、電話や郵便などを利用して面識のない 人をだまし、銀行口座に金を振り込ませるなどして現金を奪おうとする詐欺手口。振り込め詐欺と、それに類似する手口の詐欺の総称)
また、所有物件がこれらに使われていることを貸主が知った場合は契約を解除し、建物の明け渡しを申し入れることが規定されるようです。
但し、貸主がこれらを実施しなかった場合でも罰則が設けられているわけではなく、あくまで努力義務ということのようです。
この条例案は可決されると、早ければ9月1日から施行される予定です。
私たちも現在使用している契約書に新たにこの条文を追加するのか、別の書面を作成して明記するのか、対応を考えなければなりません。
社会全体で犯罪の芽を摘み取ろうという考えですから、この試みには大いに賛成です。
賃貸管理業を通じて、犯罪の減少に少しでも貢献できるのであれば出来る限り協力したいものです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。