賃貸経営メールマガジン

家賃督促に法規制

家賃滞納
2010/2/25
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは、黒沼です。

早いもので2月も月末に近づいています。皆さんの物件の募集、入居状況はいかがですか?

今回、発表された法案は、家賃滞納が増加する傾向にある中で、家主や管理会社には厳しい内容になっていると思われます。

国土交通省が今月12日に家賃債務保証会社を規制する法案を公表しました。

「家賃滞納」や「ゼロゼロ物件」問題の報道がされる中、クローズアップした悪質な家賃督促行為に対して罰金や懲役を科すなど、管理会社や家主にとって重い内容になっています。

概要は大きく以下の3つです。

1債務保証業の登録制度

2家賃等弁済情報データベースの登録制度

3家賃等の悪質な取立て行為の禁止

※? ? 1?3について、それぞれに罰則(懲役・罰金)を設定。

1、2の登録制度は良いと思いますが、問題は3です。

3の内容に関しては概略で2つあります。

・面会、文書送付、貼り紙、電話等の手法を問わず人を威迫する? 事の禁止

・人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動の禁止(例 ドアロック、衣類・家具・電化製品などの動産の持ち出し・保管、 深夜・早朝の督促、これらの行為を予告すること)となっています。

行き過ぎた督促行為に対しての規制や一定の線引きを設ける事は必要だと感じますが、借地借家法の改正無しに督促のみ規制強化するのでは法律上の均衡がとれていないように感じます。

借地借家法の下では正当事由が成立しない限り、貸主は借主を強制的に退去させる事は出来ない状況です。

また、強制退去させるにも一般的に3ヶ月前後の滞納後に裁判を経て強制執行という流れからも、貸主側は大きな損失があります。

今回の偏った法規制が、昨今の厳しい状況にある賃貸経営の環境悪化に繋がるのでは?と懸念する関係者は多いと思います。

貸主・借主双方にとって、どちらかが有利・不利という事がないような法規制や法改正が望まれます。

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