賃貸経営メールマガジン

不動産契約で支払う手付金とは & オーナー様向け!相続税対策セミナーのご案内

購入・売却
2023/5/18

不動産の売買契約で耳にする「手付金」。契約書には必ず記載される金額ですが、この手付金について、理解している方は少ないかもしれません。手付金とは?について今回はお話させていただきます。

 

◆手付金とは

不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般です。
手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうものですが、手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
新築マンションの購入時などに「優先的に購入できる権利を確保する」ために預ける「申込み証拠金」とは違うものとなります。

 

◆手付金は3つある

・1つ目は契約締結を証明するために授受される手付金(証約手付)

・2つ目は契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金(違約手付)

・3つ目は売買契約の解除にかかわる手付金(解約手付)

 

このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」で、この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄することにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うことにより、売買契約を解除することが出来ます。

売買契約を締結する際は、手付金の種類がこの「解除手付」になっているかどうか確認しましょう。ただし、解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除は出来ません。

 

◆手付金相場

手付金の相場は、不動産売買価格の概ね5~20%程度。
なお、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、法律で20%以内と定められていますが(宅地建物取引業法第39条第1項)、その範囲内であれば契約の際に売主・買主が協議して決めて良いことになっています。

手付金は、契約解除のためのお金という、不動産売買契約の根本に関わるものなので、その意味と目的をしっかり理解して、支払いたいものです。

 

◆手付金を支払うタイミングと支払い方法

手付金の支払期限については法的な制限は決まっておらず、一般的には契約日当日までに買主が売主または不動産業者に手付金を支払い、それを確認した上で売買契約を結ぶことが多く、手付金は現金で支払われるケースが多いです。

また、契約日前に手付金を振り込んだ場合、契約日までの間に売主が倒産する、あるいは行方不明になってしまうなどのリスクがありますが、契約日当日に現金で支払えば、そういったリスクを避けることができるというメリットもあります。

また、不動産の売買契約は原則として売主・買主が同席の上で行いますが、やむを得ず同席できない場合は、不動産業者等が、双方の元に足を運び、契約書面への記名や押印をもらう「持ち回り契約」をする場合があります。
買主が同席できず、持ち回り契約をする場合で手付金を当日現金で支払う場合は、不動産業者に手付金を預けることになります。その場合は必ず、手付金の預り証を受け取り、後日、売主からの領収書と引き換えるようにしてください。

 

◆契約内容をしっかりと確認する

手付金は不動産売買の契約解除のリスクを低くするという意味でも非常に重要な役割を果たすお金です。手付金の額が不当に安すぎないか、高すぎないか、また契約書に手付金の返還に関してどのような条件がかかれているのかなどを一つ一つ十分に確認してから、支払うようにするのが大切です。

 

アンサー事業部 城東支店
原田 雅章

 


必見!! 無料相続税対策セミナー

【完全予約制】定員40組様 参加無料 要予約
【開催日】2023年5月27日(土)

【開催場所】 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター(東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル7F)
【受付開始】12:30~
【第1部】新相続対策セミナー 13:00~14:30
【第2部】個別相談会(14:30~16:30)

☆特別参加特典☆先着8名様要事前予約
賃貸経営簡易診断(無料)※レポート付き
(受付終了していた場合でも、後日お受付することも可能です)

 

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付時間9:00~18:00)


フリーダイヤル 0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

※申込み後、参加はがきをお送りします。
※新型コロナウイルス感染症対策の為、手指のアルコール消毒にご協力ください。

 


 

講師:Knees bee税理士法人 渡邊 浩滋 氏 (税理士・司法書士・オーナー)
実家の賃貸経営をわずか1年で立て直した資産税専門の税理士。大家さんの視点で賃貸経営を支援する『大家さん専門の税理士』であり、司法書士も兼ねていることから、ワンストップサービスの提供をしている。賃貸住宅フェア等のイベント講師実績も豊富であり、TVや雑誌など多くの媒体で紹介される等、幅広い分野で活躍。2018年大家さん専門税理士のネットワーク「Knees bee(ニーズビー)」を設立し、フランチャイズ展開を開始。日本全国の大家さんを救うべく、日々精力的に活動している。

  

 

【1部】 新相続税対策セミナー

~相続対策は新常識へ!?~
2022年4月不動産・金融業界に激震が走りました…。

今まで一般的であったと思われる「路線価」を用いた相続納税者の相続税評価を最高裁が否認し、国税庁側が主張する鑑定評価等を用いた時価による評価を認めた為、納税者側の敗訴となってしまい2億円超えの追徴課税を国税庁から課されてしまいました。

賃貸オーナーの皆様におかれましては大きな不安を感じられているかと思います。

そこで今回の問題点をご自身も大家さんであり、大家さん専門税理士として全国の大家さんを救うべく日々著書やコラムを執筆され、全国の講演活動でご活躍されているKnees bee税理士法人代表渡邊 浩滋先生に徹底解剖・解説をいただき、これからの相続税対策の新常識をお話し頂きます。

【2部】 個別相談会
完全予約制 先着8名

セミナー終了後に参加特典としまして渡邊先生と他税理士先生計2名による完全予約制の無料個別相談会を行います。

税務相談はもちろん皆様が実施されている又は検討されている節税対策は適正であるか、他に問題点は無いか等「賃貸経営簡易診断」をしていただき、皆様の置かれている状況を賃貸経営健康度数として点数化し、評価や改善点をまとめた処方箋付きのレポートをお渡しいたします。

また、弊社スタッフとの無料個別相談会も受け付けております。
今回のセミナーに関することだけではなく、賃貸経営に関することなら何でもご相談下さい。
お時間に限りがございますので、事前予約にてお申込み下さい。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。


 

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~18:00)


フリーダイヤル 0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP