賃貸経営メールマガジン

『戸籍謄本の広域交付制度』&AI相続診断 個別体験会のご案内

法律・条例・制度
2024/4/18

今年の3月1日、戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。

今回の法改正により、マイナンバーを利用することにより、社会保障の手続きの際に必要であった戸籍謄本の添付が省略できるようになり、また、新たな戸籍の届出の際に従前の戸籍謄本の提出が不要になりました。

 

これらに加えて、戸籍謄本の請求手続きが、大きく変更されることになりました。
これが戸籍謄本の広域交付制度の導入です。

 

相続手続きの際、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

 

例えば出生時は自治体Aに本籍があり、その後結婚の際に自治体Bに新たな戸籍を編製、転籍により自治体Cに本籍を移転、その後死亡。
この様な場合、自治体A・B・Cそれぞれに対して被相続人の戸籍謄本を請求しなければなりません。

本籍が所在した自治体の役所窓口に直接出向くか、郵送で依頼をする、がこれまでの請求方法でした。

 

これが、今回の法改正により、戸籍謄本を最寄りの市区町村(本籍地の市区町村以外の市区町村も可)の窓口でも請求することができるようになり、さらに1ヶ所の市区町村の窓口にまとめて請求できるようになりました。

 

上記のケースで、さらに死亡時の住民登録が自治体Dにされている場合には、自治体Dの窓口で自治体A・B・Cを本籍地とする戸籍謄本をまとめて請求することができます。

 

相続手続きの際、手間の掛かる戸籍謄本取得作業が、大幅に省力化・簡略化を実現できたと言えます。
この制度は、法務省の構築した戸籍情報連携システムにより、各市区町村においてコンピューター化された戸籍の情報を、他の市区町村において情報の提供を受けられるようになることで可能となりました。

 

なお、この制度の利用にあたって、戸籍謄本を請求できる人に制限があります。
請求が可能な人は、

1.本人
2.配偶者
3.父母・祖父母など(直系尊属)
4.子・孫など(直系卑属)

となっています。兄弟・姉妹の戸籍謄本は、この制度では請求することができません。
また、郵送や代理人による請求はできません。(窓口で戸籍謄本を請求する人の写真付きの身分証明書の提示も必要です。)

 

先日、弊社の管理物件のオーナー様が亡くなられた際、ご家族の方から戸籍謄本の写しをご提示頂きました。

ご出生時の本籍地自治体と、亡くなられた時の本籍地自治体が異なるケースでしたが、実際に亡くなられた時の本籍地自治体で、一括してご出生時の本籍地自治体の戸籍謄本を請求されていらっしゃいました。

既にこの制度を活用されている実例を拝見しました。

多岐にわたる相続手続きでは、予想以上に時間と労力が掛かることもあるかと思います。

 

今回お話しした戸籍謄本の広域交付制度や、法定相続情報証明制度など、ご家族の負担が少しでも軽減されるシステムが少しずつ導入されています。
いざという場面でこうした制度の利用を念頭に置いて頂ければと思います。

 

賃貸管理部 契約管理課

岡野 明徳

 


AI相続診断 個別体験会のご案内

【 完全予約制 】先着12組・参加無料  

【 開催日 】2024年4月20日(土)

     会  場       『四ツ谷』駅 徒歩1分
       東京都新宿区四谷1-8ヒロ四谷ビル ※直接7F受付までお越しください

個別体験所要時間 1組様あたり25分  

 

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~18:00 日曜定休)


 

フリーダイヤル 0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

※申込み後、参加はがきをお送りします。

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実家の賃貸経営をわずか1年で立て直した資産税専門の税理士。大家さんの視点で賃貸経営
支援する『大家さん専門の税理士』であり、司法書士も兼ねていることから、ワンストップ
サービスの提供をしている。賃貸住宅フェア等のイベント講師実績も豊富であり、TVや雑誌
など多くの媒体で紹介される等、幅広い分野で活躍。2018年大家さん専門税理士のネットワー
ク「Knees bee(ニーズビー)」を設立し、フランチャイズ展開を開始。日本全国の大家さん
を救うべく、日々精力的に活動している。
注)当日渡邊先生の本体は出張中の為頭脳のみの参加となります。予めご了承ください。

 

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大家さん専門税理士 Knees bee税理士法人の副所長。資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人
に勤務。大家さんへの提案や事業計画の作成を中心に行っている渡邊浩滋総合事務所に入所。実
家がサラリーマン大家さんをやっていたが、管理会社まかせにしていたため、空室も多く、借金
返済だけで家計がひっぱく。最終的に二束三文で売却してしまった状況をみて、自分と同じよう
な状況になる大家さんを少しでも減らしたいと思い、大家さん専門税理士としてセミナーや執筆
活動も行う。

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皆様のご来場を心よりお待ちしております。


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