賃貸経営メールマガジン

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂

東京ルール・原状回復
2011/7/28
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

みなさんこんにちは。本日は阿部がお伝えいたします。

賃貸住宅において、退去時にたびたび問題になる『原状回復』。

 

トラブルが絶えない原状回復において国土交通省のガイドラインの改訂版が発行されたのは、平成16年2月でした。

それから、早7年が経過しています。

この『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』はトラブルを未然に防ぐための決まりごとを設定したものでしたが、敷金返金をめぐるトラブルは減少するどころか退去時に敷金取り戻し業者を同行させる入居者が増えたり、少額訴訟に発展するなどトラブルは相次ぎ、悪化の一途をたどっています。

これを鑑み、国交省は再改訂版案を今年6月下旬に発表し、7月15日まで一般から意見募集をおこない、8月をメドに取りまとめることを発表しました。

実際、再改訂はどういった点にポイントを置いているのでしょうか。

大きく分けて3つあります。

賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原状回復様式等の追加

原状回復にかかるトラブルの未然防止のため、

? ?原状回復条件を契約書に添付することにより、賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件をあらかじめ合意することを推奨。

残存価値割合の変更

? ?平成19年税制改正によって残存価値が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるとされたことを踏まえ、残存価値を10%から1円に修正。

Q&A、裁判事例の追加

トラブルの多い事例に係るQ&A及び参考となる裁判事例を追加。

例えば、入居者責任がある設備の損傷などでも、経年変化がある場合は貸主も一部負担していますが、関連税制の改正に伴い再改訂案は、6年以上経過したクロスや畳の補修は入居者の負担を10%からほぼゼロに改めるなど、契約年数に応じた入居者負担の割合を見直しています。

貸主にとって、より厳しい現実が待ち受けているかもしれません。

しかし、原状回復のガイドラインをさらに細かく、詳しくしたものに改訂することによりさらなる明確な基準を創出し、トラブルの減少を期待したいですね。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

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