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成年後見人には『親族が望ましい』最高裁の見解が示されました&賃貸座談会『大家さん専門税理士の賃貸経営のホントのところ』

法律・条例・制度
2019/4/18

平成31年3月18日、厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議において、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい、との最高裁の見解が示されました。

 

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない人を支援するために、平成12年4月1日より運用されている制度です。これらの人(成年被後見人)に代わって家庭裁判所の審判により選任され成年後見人が、成年被後見人の財産管理など行います。財産管理とは、預貯金の入出金や納税、不動産の管理などを指します。平成30年1月から12月までの1年間における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件の処理状況について,最高裁判所事務総局家庭局がその概況を取りまとめたデータによると、後見開始の審判の申立件数は27,989件(前年は27,798件)であり,対前年比約0.7%の増加となっています。利用件数は年々増加傾向にあり、理由としては、既に日本が超高齢者社会にあるということと、成年後見制度が社会的に徐々に認知されてきている、と見られています。

 

ある人が成年後見人を必要とする状況になった時、誰を成年後見人として立てるか、と考えたとき、配偶者や子供、あるいは兄弟姉妹など、親族を選ぶのでは? と思われるでしょう。しかし実際は最高裁判所事務総局家庭局のデータによると平成30年の成年被後見人選任の状況を見ると、配偶者や親、子、兄弟姉妹などの親族が23.2%であるのに対し、弁護士、司法書士、社会福祉士などの親族以外が76.8%を占めています。弁護士や司法書士などの専門職資格者を成年後見人に選任する理由としては、成年後見事務に明るく、知識や経験が豊富で、不動産などの財産の管理を任せられる存在として期待が寄せられているというのが実情のようです。こうした状況でも、成年後見人は親族が望ましい、との見解が最高裁から示されたことにはいくつか理由が考えられます。

 

弁護士や司法書士の登録者数からして、実際に成年後見事務を行っている数が少ないという状況があります。つまり、資格者専門職に成年後見人を任せたいとしても、成年後見事務を適切に行える者の絶対数が少ないと見られています。さらに専門職資格者の中で成年後見人に選任されている数が一番多いのは司法書士(親族以外の成年後見人のうち、38%を占めています。)です。しかし、国家資格である司法書士の受験者数・合格者数は平成22年ピークとして年々減少しているという現状もあります。成年後見人のなり手として、資格者専門職はすでに手薄の状況にあると言えるようです。また、専門職資格者に成年後見人に依頼すると、支払う報酬や経費が発生しすることになります。成年後見人の選任期間が長期化するほど費用負担が増え続けることが予測されます。そして残念ながら専門職資格者による財産の横領事件が後を絶たなかったことも影響があるようです。

 

こうした状況では、今後超高齢社会を背景に増加が見込まれる成年後見人審判申立、成年後見人の選任に十分に対応できなくなるという懸念があるようです。そこで成年後見人には親族が望ましいとの見解が示されました。

 

超高齢社会の進行は、賃貸不動産のオーナー様やそのご親族にとっても影響を及ぼし、場合によっては成年後見人の選任が必要となるケースも想定されます。もちろん成年後見人の選任が必要ない状態がいつまでも続くことが理想ではありますが、大切な資産を守る意味でも、万が一に備えて成年後見人制度を頭の片隅に置いて頂ければと思います。

 

運営推進部部 岡野

 

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