賃貸経営メールマガジン

賃貸物件においての重要な地震対策とは?

保険法律・条例・制度構造賃貸併用住宅災害建築計画トレンド
2026/9/3

この度の令和8年熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

先日、7月28日㈫に熊本県熊本地方で震度7の大地震が起きました。被災地では、現在も被害に遭われた方々の支援活動が行われている状況です。また8月23日㈰には茨城県南部で震度5強の地震が起きました。

昨今では、地震だけではなく豪雨も発生しており、気象現象の大きな変化が明確に現れております

先日の地震や豪雨の気象現象により、弊社管理物件のオーナー様からお預かりしております物件について、被害や問題がないかの確認のご連絡が多数ございました。

弊社としても問題が発生した場合、早急に問題解決をできるよう日々業務に勤しんでおりますが、大地震などで物件が倒壊や損壊してしまった場合には、建物所有者様の責任問題になるケースもございます。

そのようなケースにならないよう本メールマガジンでは、オーナー様が行うべき重要な地震対策について説明させていただきます。

 

地震大国と言われる日本では、年間平均約2,000回の地震が発生していると言われています。

その中には、震度1の軽微な地震から震度7以上の甚大な被害をもたらす大地震も含まれています。当然ながら、地震は突如発生することが多く事前の予防が大切です。

そのため先ずは、今一度地震保険の内容の確認が大切です。地震保険については、共済保険や保険料の払込方法の違いを除き、保険会社によって補償内容、保険料や破損・損壊の確認基準が異なることはございません

しかしながら、地震によって被害を受けた場合、全損・大半損・小半損・一部損のどの程度に当たるのかによって、支払われる保険金額が異なりますので注意が必要です。

また建物に損壊がなく、門や塀などにのみ損壊が見受けられる場合は、保険金を支払うことができないと定められています。そのような保険金が支払われないケースもありますので、再度確認することが重要です。

 

続いては、建物の築年数や耐震補強工事について確認することが大切です。

ご存知だとは思いますが、1981年5月31日以前に建築確認申請を通過した建築物を旧耐震基準と言います。
1981年6月1日以降に建築確認申請を通過した建築物を新耐震基準と言います。

旧耐震基準の建物の多くは築40年以上を経過し、構造問わず通常の安全性を欠いている建築物の可能性が非常に高いです。

もし仮に震度7以上の地震が発生し、建築物が倒壊し入居者様が死亡した場合、建物所有者様の責任問題に問われる可能性が大いにあると考えられます。

実際過去に、阪神淡路大震災で賃貸物件の1階部分が倒壊してしまい、1階に住んでいた入居者様が死亡してしまったケースがあります。対象の賃貸物件は、建物の通常成すべき安全性を欠いていたことが認められ、建物所有者に損害賠償責任が負わされる判決がありました。

そのような恐れがあるため、該当する建築物は建替えや耐震補強工事を行うべきだと考えられます。耐震補強工事についても、旧耐震基準の建築物は新耐震基準の建築物と比較し、耐震性能が劣る可能性が非常に高いため、まずは耐震診断を必ず実施し建物の耐震性が基準に満たしているか現状を把握することが大切です。

耐震診断や耐震補強には、自治体の補助金も利用できることが多いので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

 

最後に上記の事から、賃貸物件を所有するオーナー様は入居者様に対して、安全な住環境を提供する責任があると考えられます。

昨今では、ハウスメーカーや建築会社の商品において、耐震等級3という今までより安全性を求められた商品が多くあります。

また今後、南海トラフ地震や首都直下型地震が起きると言われている現状、お部屋探しを行う入居者様へも耐震性能の高い賃貸物件を提供する事により、安心・安全面で大きなアピールポイントとなり得ると考えられます。

弊社では、地震対策の一環としてオーナー様の大切な資産を守るために、耐震性能が高いハウスメーカーや建築会社様のご紹介を行っておりますのでお声掛けください。

また、賃貸計画にかかわらず賃貸に関することでお困りでしたら、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。

 

城東支店 開発営業部
青木 智暉

賃貸経営メールマガジンを購読賃貸経営メールマガジンを購読

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP